ファミリーサポートセンター会則

第1条 この会則は、仕事と育児の両立を支援し、子育てしやすい環境づくりを行うことを目的として設置した、沼津市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の組織及び事業の実施に関して、必要な事項を定めるものである。

(組織)
第2条 センターは、沼津市に住所を有する育児の援助を受託する者及び育児の援助を委託する者で、センターに入会したもの(以下「会員」という。)からなる会員組織とする。
2 会員のうち育児の援助を受託する者を「まかせて会員」、育児の援助を委託する者を「おねがい会員」、両方を行う者を「どっちも会員」という。

(事業の内容)
第3条 センターの行う事業(以下「事業」という。)の内容は、センターの運営等に関する次に掲げるものとする。
(1) 会員の募集及び登録に関すること。
(2) 会員間で行われる育児に関する相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(3) 会員等を対象とする講習会及び交流会の開催に関すること。
(4) 事業に係わる広報に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(事務局等)
第4条 事業の円滑な運営を図るため、沼津っ子ふれあいセンター内に事務局を置く。
2 事務局にアドバイザーを置き、アドバイザーは、前条に掲げる事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行う。
(1) サブ・リーダーの育成及び指導に関すること。
(2) 相互援助活動の相談に関すること。
(3) 事業の事務処理に関すること。

(入会の手続き等)
第5条 センターに入会しようとする者(以下「入会希望者」という。)は、沼津市ファミリー・サポート・センター入会申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 入会希望者のうち育児の援助を受託する会員は、市が主催する別表1に定める当該相互援助活動に関する講習会を受講しなければならない。ただし、市長が受講の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(会員の責務)
第6条 会員は、相互援助活動により知り得た他の会員に関する秘密を他人に漏らしてはならない。次条の規定により退会した後も、同様とする。
2 会員は、相互援助活動中に生じた事故による損害については、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。
3 育児の援助を受託する会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険(以下「保険」という。)に一括して加入しなければならない

(退 会)
第7条 センターを退会しようとする会員は、沼津市ファミリー・サポート・センター退会届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(サブ・リーダー)
第8条 センターにサブ・リーダーを置き、サブ・リーダーは、市長が会員のうちから適当と認める者を指名する。
2 サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し、会員間の連絡、調整等を行う。
3 市長は、サブ・リーダーに対し、前項の業務に係わる旅費等の実費を支給することができる。

(相互援助活動の内容)
第9条 相互援助活動の内容は、就学前児童及び小学生(以下「対象児童」という。)に対して実施する次に掲げるものとする。
(1) 保育所、小学校等(以下「保育所等」という。)の始業の時刻前又は終業の時刻後に対象児童を預かること。
(2) 保育所等へ対象児童を送迎すること。
(3) 対象児童が軽度の病気のとき等に対象児童を預かること。
(4) その他センターが必要と認めること。

(援助の実施等)
第10条 会員のうち、育児の援助を委託したいときは、アドバイザーに申込みをするものとする。
2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、委託する会員が必要とする援助の内容を援助受付簿(第3号様式)に記載するとともに、援助の内容を受託できる会員を選び、委託する会員に紹介するものとする。
3 援助の内容は、委託および受託をする会員間で事前に十分な協議を行い、両者合意の上で決定するものとする。
4 前項の援助の内容を実施した会員は、援助活動報告書(第4号様式)に実施した当該援助の内容を記入し、委託をした会員の確認をうけなければならない。
5 受託した会員は、前項の援助活動報告書を1か月に1回アドバイザーを経由して市長に提出するものとする。
6 アドバイザーが不在のときは、サブ・リーダーが代わって前各号の処理をする。

(会員の遵守事項)
第11条 委託する会員は、受託する会員に対し、前項第3項の規定により決定された援助の内容以外の援助を要求してはならない。
2 委託した会員は、相互援助活動を実施した後に受託した会員に対し、別表3に定める基準により報酬等を支払うものとする。
3 受託する会員は、対象児童を預かる相互援助活動を実施するときは、原則として当該受託会員の現に居住する住宅等で行うものとする。この場合において、対象児童の宿泊を伴う援助は実施してはならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(補則)
第12条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。


付 則
この会則は、平成12年6月1日から施行する。

付 則
この会則は、平成15年8月31日から施行する。


相互援助活動中に生じたけがや事故等については、会員相互で話し合って解決して頂きますが、会員になると万が一の事故に備えて自動的にファミリー・サポート・センター保険に加入して頂きます。保険料は、市が支払いますので会員負担はありません。


サービス提供会員傷害保険

「まかせて会員」が、沼津市ファミリー・サポート・センターの斡旋による保育サービスの提供中や、保育サービスを提供するため自宅と「おねがい会員」宅の往復途中(自宅との通常経路)において傷害を被った時に補償するものです。


【補償額】
死亡 500万円 事故日より180日以内の死亡
後遺障害 程度により15万円~500万円 事故日より180日以内の後遺障害発生
入院(1日) 3000円 事故日より180日以内を限度
手術保険金 3000円×所定倍率(10倍~40倍) 事故日より180日以内に障害の治療で手術を受けた時
通院(1日) 2000円 事故日より180日以内で90日分を限度




賠償責任保険
「まかせて会員」が保育サービス提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で子どもや第三者の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償するものです。

【補償額(限度額)】
対人・対物 1事故につき2億円
初期対応費用 1事故につき500万円
見舞金・見舞品 1事故につき10万円
現金盗難 1事故につき10万円


依頼子供傷害保険

【補償額】
死亡 300万円 事故日より180日以内の死亡
後遺障害 程度により9万円~300万円 事故日より180日以内の後遺障害発生
入院(1日) 3000円 事故日より180日以内を限度
手術保険金 3000円×所定倍率(10倍~40倍) 事故日より180日以内に障害の治療で手術を受けた時
通院(1日) 2000円 事故日より180日以内で90日分を限度



補償保険についてのQ&A
Q:まかせて会員が預かった子どもを送りに行く途中、自動車事故を起こし、自分も子どももケガをした場合、保険は適用されますか?
A:サービス提供会員傷害保険と依頼子供傷害保険は適用されます。送り迎えの交通手段は問いません。自転車・徒歩の場合も適用されます。ただし、賠償責任保険(いわゆる自動車保険)は適用されません。

Q:小学生の子どもが、学校からまかせて会員の家へ一人で行く途中にケガをした場合、依頼子供傷害保険は適用されますか?
A:適用されません。依頼子供傷害保険は、援助活動中に適用されるものですから、まかせて会員の家へ一人で行く途中または、親と一緒にまかせて会員宅への行き来の間は、援助活動内ではないわけですから、保険は適用されません。


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沼津市ファミリー・サポート・センター事務局
(沼津っ子ふれあいセンター内)
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