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2021年7月1日更新

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ひとり親家庭等医療費助成

対象者

20歳未満の児童を扶養していて、申請者および扶養義務者(注1)の前年の所得(1月から6月までの申請については、前々年の所得)に所得税が課税されていない世帯(注2)で、以下の要件にあてはまる人です。

対象者の要件

  • 母子家庭の母及び児童
  • 父子家庭の父及び児童
  • 両親のいない家庭の児童
  • 配偶者が重度の障がいを有する家庭の母(または父)及び児童
  • 配偶者がDV保護命令を受けたためその扶養をうけることができない母(または父)及び児童
  • (注1)扶養義務者:受給者と同居している直系血族及び兄弟姉妹
  • (注2)所得税が課税されている場合であっても、16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16歳から18歳の扶養親族1人当たり上乗せで25万円のみなし適用をした結果、所得税が非課税であれば助成の対象となります。

申請方法

市役所こども家庭課でご本人が申請してください。また、申請時に以下のものが必要です。

  • 母または父及び対象となる児童の健康保険証
  • 母または父名義の預金通帳
  • ※申請者により別途書類が必要となる場合があります。

受給者証の交付

該当の場合は、受給者証が交付されます。その際、助成の対象日は申請日の翌日からとなります。

ひとり親家庭等医療費助成の対象範囲

医療費の保険診療自己負担分が助成の対象となります。

使用方法

  • 自動償還払い:ひとり親家庭等医療費助成の対象者でこども医療費助成対象外である人
    1. 静岡県内の医療機関、その処方せんの薬局の窓口に、毎回ひとり親家庭等医療費助成金受給者証(オレンジ色)を提示してください。
    2. 診療月の約2か月後(注3)に、申請時に登録した口座に振り込まれます。
    (注3)高額療養費や組合独自の附加給付に該当する場合は、その額を控除した額を支払うため、2か月よりも遅くなる可能性があります。
  • 償還払い
    県外の医療機関等で受診したとき、医療機関に受給者証を提示できなかったときの場合は、ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(注4)をこども家庭課に提出してください。 (注4)申請書を見本を参考に記入し、「人ごと」「医療機関等ごと」「月ごと」分けて提出してください。

注意事項

  1. 以下の場合は、受給者本人が来庁し、申請してください。
    • 保険証が変わった場合
    • 住所が変わった場合
    • 世帯の状況が変わった(同居者の増減)場合
    • その他対象の要件でなくなる可能性がある場合
  2. 学校、保育園等管理下の負傷等により、スポーツ振興センターの給付を受ける場合はひとり親家庭等医療費助成の対象外です。
  3. 毎年6月が更新月となります。前年度所得税課税で受給資格が該当しない人も、所得の見直しとなり、該当となる可能性もありますので、6月中(注5)にご本人がこども家庭課に相談に来るようお願いします。

    (注5)審査の結果該当となる場合、6月中に申請すれば、7月1日から助成の対象となり、7月以降の申請の場合は、申請日の翌日から助成の対象となります

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部こども家庭課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kodomokatei@city.numazu.lg.jp